| 社団法人 日本南画院 定款 昭和三五年四月二二日 設立認可 昭和三五年五月二〇日 設立登記 |
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| 第一章 総則 | ||
| 第一条 | この法人は、社団法人 日本南画院という。 | |
| 第二条 | この法人は、事務所を京都市左京区聖護院山王町一八番地メタボ岡崎二〇二号におく。 | |
| 第三条 | この法人は、理事会の議決を経て必要の地に支部をおくことができる。 | |
| 第二章 目的及び事業 | ||
| 第四条 | この法人は、わが国伝統の南画を伝承し、研究、創作、展示してひろく国民の鑑賞と情操の涵養に資するとともに海外に紹介し、もって、南画の普及振興と文化の発展に寄与することを目的とする。 | |
| 第五条 |
この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 一、展覧会の開催 二、南画の研究、創作の奨励 三、南画の指導および南画家の育成 四、機関誌の刊行 五、南画の海外への紹介 六、その他目的を達成するために必要なる事業 |
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| 第三章 会員 | ||
| 第六条 | この法人の会員は次のとおりとする。 一、正会員 業績顕著な南画家にしてこの法人の目的に賛同する者 二、準会員 画家又は南画の研究者にしてこの法人の目的に賛同する者 三、特別会員 この法人の事業を後援する者または団体 四、名誉会員 この法人に対し特に功労のあった者のうちから理事会の議決をもって推薦する者 2 正会員、準会員及び特別会員は、総会において別に定める会費を納めなければならない。 3 第一項の各号の会員のうち、正会員をもって民法上の社員とする。 |
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| 第七条 | 会員になろうとするものは、会員二名以上の推薦により総会において別に定める入会金および会費を添えて入会申込書を提出し理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となり、かつ会費を納めることを要しない。入会の承認を受けられなかったものには、入会金および会費は、返還する。 | |
| 第八条 | 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。 一、退会 二、死亡、または失踪宣告 三、団体会員の解散 四、除名 |
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| 第九条 | 会員で退会しようとするものは、理由を附して退会届を提出し、理事会の承認を受けなければならない。 | |
| 第一〇条 | 会員で次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て理事長がこれを除名することができる。 一、会費を二年以上滞納したとき 二、この法人の会員として義務に違反したとき 三、この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に反する行為があったとき |
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| 第一一条 | 第七条ただし書きに定めるもののほか、既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。 | |
| 第四章 会長・副会長・顧問・役員及び職員 | ||
| 第一二条 | この法人には、会長一名・副会長三名以内及び顧問若干名を置くことができる。 一、会長及び副会長は、理事長及び副理事長経験者のうちから、理事会の推薦により、総会の承認を受ける。 二、顧問は、理事経験者のうちから、理事会の推薦により総会の承認を受ける。 三、会長及び副会長、顧問は、この法人の運営に関して理事長の諮問に答え、又は総会に出席して意見を述べることができる。 四、会長・副会長及び顧問は名誉職とし、理事を兼務することは出来ない。 |
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| 第一三条 | この法人には、次の役員を置く。 理事十五名以上二十名以内(うち理事長一名、副理事長二名、常務理事三名)監事二名または三名 |
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| 第一四条 | 理事及び監事は、総会で選任し、理事は、互選で理事長一名、副理事長二名、常務理事三名を定める。 | |
| 第一五条 | 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。 二、副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指名した順序により、副理事長がその職務を代理し、又は、その職務を行う。 三、常務理事は、理事会の決議に基づき、日常業務に従事し、総会の決議した事項を処理する。 |
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| 第一六条 | 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し執行する。 | |
| 第一七条 | 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。 一、法人の財産の状況を監査すること。 二、理事の業務執行の状況を監査すること。 三、財産の状況又は常務の執行について不整の事実を発見したときはこれを理事会、総会または文部科学大臣に報告すること。 四、前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を招集すること。 |
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| 第一八条 | この法人の役員の任期は二年とし、再任を妨げない。 二、補欠または増員による役員の任期は前任者または現任者の残任期間とする。 三、役員は、その期間満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。 |
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| 第一九条 | 役員が、次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び正会員現在数の各々の四分の三以上の議決により理事長がこれを解任することができる。この場合、理事会及び総会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。 一、心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 二、職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。 |
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| 第二〇条 | 役員は、無給とする。 | |
| 第二一条 | この法人の事務を処理するため事務局及び必要な職員を置く。 二、事務局長並びに職員は、理事長が任免する 三、事務局長並びに職員は、有給とする。 |
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| 第五章 会議 | ||
| 第二二条 | 理事会は、毎年二回理事長が招集する。ただし理事長が必要と認めた場合、または、理事長は、理事現在数の三分の一以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったときは、臨時理事会を招集しなければならない。 二、理事会の議長は、理事長とする。 |
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| 第二三条 | 理事会は、理事現在数の三分の二以上出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし当該議事につき書面をもってあらかじめ意思表示をしたものは、出席者とみなす。 二、理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
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| 第二四条 | 通常総会は、毎年七月および十一月に理事長が召集する。 二、臨時総会は、理事長または監事が必要と認めたとき、いつでも招集することができる。 |
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| 第二五条 | 理事長は、会員現在数の五分の一以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から二十日以内に臨時総会を招集しなければならない。 | |
| 第二六条 | 総会の議長は、会議のつど、出席正会員の互選で定める。 | |
| 第二七条 | 総会の招集は、少なくとも十日以前に、その会議に付議すべき事項、日時および場所を記載した書面をもって通知する。 | |
| 第二八条 | 次の事項は、通常総会に提出してその承認を受けなければならない。 一、事業計画および収支予算についての事項 二、事業報告および収支決算についての事項 三、財産目録・正味財産増減計画書及び貸借対照表についての事項 四、その他理事会において必要と認めた事項 |
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| 第二九条 | 総会は、会員現在数の過半数の出席がなければ、その議事を開き議決をすることができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思表示したものは出席者とみなす。 | |
| 第三〇条 | 総会の議事は、この定款に別段の定がある場合を除くほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 | |
| 第三一条 | 総会の議事の要項および議決した事項は、全会員に通知する。 | |
| 第三二条 | すべて会議には議長は議事録を作成し、議長および当該会議において選任された出席者の代表二名以上が署名押印の上、これを保存する。 | |
| 第六章 資産および会計 | ||
| 第三三条 | この法人の資産は次のとおりとする。 一、この法人設立当初の寄附による別紙財産目録記載の財産 二、入会金および会費 三、事業に伴う収入 四、資産から生ずる収入 五、寄附金品 六、その他の収入 |
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| 第三四条 | この法人の資産を分けて、基本財産および運用財産の二種とする。 2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 一、設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産 二、基本財産とすることを指定して寄附された財産 三、理事会で基本財産に繰り入れる事を議決した財産。 3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。 4 寄附金品であって、寄附者の指定のあるものは、その指定に従う。 |
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| 第三五条 | この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。 | |
| 第三六条 | 基本財産は、消費し、または担保に供してはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数および正会員現在数の三分の二以上の総会の議決を経、かつ文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限り処分し、または、担保に供することができる。 | |
| 第三七条 | この法人の事業遂行に要する費用は、運用財産をもって支弁する。 | |
| 第三八条 | この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎事業年度開始前に、理事長が編成し、理事会および総会の議決を経て文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画および収支予算を変更した場合も同様とする。 | |
| 第三九条 |
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| 第四〇条 | この法人の収支決算は、毎事業年度終了後三箇月以内に理事長が作成し、財産目録、賃借対照表、正味財産増減計算書および事業報告書ならびに会員の異動状況書とともに監事の意見をつけて、理事会および総会の承認を受けて文部科学大臣に報告しなければならない。 二、この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決および総会の承認を承けて、その一部もしくは全部を基本財産に編入しまたは翌年度に繰越すものとする。 |
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| 第四一条 | この法人が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数及び正会員現在数の各々の三分の二以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。 | |
| 第四二条 | 第三六条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。 | |
| 第四三条 | この法人の事業年度は、毎年十月一日に始まり、翌年九月三十日に終る。 | |
| 第七章 定款の変更ならびに解散 | ||
| 第四四条 | この定款は、理事現在数および正会員現在数の、おのおのの四分の三以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。 | |
| 第四五条 | この法人の解散は、理事現在数および正会員現在数の、おのおのの四分の三以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。 | |
| 第四六条 | この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数および正会員現在数の、おのおのの四分の三以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の公益法人に寄附するものとする。 | |
| 第八章 補則 | ||
| 第四七条 | この法人の事務所に、次の書類および帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類および帳簿を備えたときは、この限りでない。 (1) 定款 (2) 会員の名簿 (3) 役員およびその他の職員の名簿および履歴書 (4) 財産目録 (5) 資産台帳および負債台帳 (6) 収入支出に関する帳簿および証拠書類 (7) 理事会および総会の議事に関する書類 (8) 官公署往復書類 (9) 収支予算書および事業計画書 (10)収支計算書および事業報告書 (11)貸借対照表 (12)正味財産増減計画書 (13)その他必要な書類および帳簿 2 前項第一号から第五号までの書類、同項第七号の書類および同項第九号から第一二号までの書類は永年、同項第六号の帳簿および書類は十年以上、同項第八号および第一三号の書類および帳簿は一年以上保存しなければならない。 3 第一項第一号、第二号、第四号および第九号から第一二号までの書類ならびに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。 |
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| 第四八条 | この定款施行についての細則は理事会及び総会の議決を経て別に定める。 | |
| 附則 | ||
| 一、この定款は、この法人の設立の許可があった日から施行する。 二、この法人設立当初の会長および役員は次のとおりである。 (会長)松林篤 理事 (理事長)河野循 理事 (常務理事)奥本周作 理事 (常務理事)河口喜代市 理事 (常務理事)柳沢岩男 理事 渡瀬幸茂 理事 井上竜 理事 鳥海英二 理事 川端貞夫 理事 水田好治 理事 谷屋五郎 理事 矢野一智 理事 矢野民男 理事 水田美朗 理事 降旗信幸 理事 下野貞三 理事 古淵正信 理事 福与悦夫 理事 白井滝司 理事 戸田泰治 理事 谷口鉄造 監事 吉田喜代二 監事 三、この改正定款は、文部科学大臣の認可があった日(平成十四年一月二二日)から施行する。 四、この改正定款は、文部科学大臣の認可があった日(平成十七年六月十日)から施行する。但し、改正後の定款第一三条の規定は、改正定款施行日前から在任する全ての理事の任期が満了するまでは適用しない。 |
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