| 公益社団法人 日本南画院 定款 昭和三五年四月二二日 設立認可 昭和三五年五月二〇日 設立登記 |
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| (名称) 第一条 |
この法人は、公益社団法人日本南画院と称する。 |
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| (事務所) 第二条 |
この法人は、主たる事務所を京都市に置く。 |
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| (支 部) 第三条 |
この法人は、理事会の議決を経て必要の地に支部を置くことができる。 |
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第二章 目的及び事業 |
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| (目 的) 第四条 |
この法人は、わが国伝統の南画を伝承し、研究、創作、展示してひろく国民の鑑賞と情操の涵養に資するとともに海外に紹介し、もって、南画の普及振興と文化の発展に寄与することを目的とする。 |
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| (事 業) 第五条 |
この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 一、展覧会の開催 二、南画の研究、創作の奨励 三、南画の指導および南画家の育成 四、機関誌の刊行 五、南画の海外への紹介 六、その他目的を達成するために必要なる事業 2 前項各号の事業は、日本全国において行うものとする |
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| (会 員) 第六条 |
この法人の会員は次のとおりとする。 一、正会員 この法人の目的に賛同し、次号に定める準会員になった後満1年が 経過した者 二、準会員 この法人の目的に賛同し、公募により応募した者のうちから、業績 顕著な南画家として理事会が承認した者 三、名誉会員 この法人に対し特に功労のあった者のうちから理事会の議決をもっ て推薦する者 2 正会員および準会員は、総会において別に定める会費を納めなければならない。 3 準会員になろうとする者は、総会において別に定める入会金を納めなければなら ない。 4 第1項の各号の会員のうち、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に 関する法律(平成18年法律第48号、以下「一般社団・財団法人法」という。) に規定する社員とする。 |
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| (入 会) 第七条 |
正会員または準会員になろうとする者は、入会申込書を提出しなければならない。 2 名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員と なり、かつ会費を納めることを要しない。 |
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| (会員資格の喪失) 第八条 |
会員は、次の事由によってその資格を喪失する。 一 退会 二 死亡または失踪宣告 三 団体会員の解散 四 除名 |
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| (退 会) 第九条 |
会員で退会しようとするものは、いつでも理事長に届け出て退会することがで きる。 |
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| (除 名) 第一〇条 |
会員が次の各号の一に該当するときは、第17条第2項に規定する社員総会の 特別決議により除名することができる。 一 会費を2年以上滞納したとき 二 この法人の会員としての義務に違反したとき 三 この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に反する行為があったとき 2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該社員総会の日から一週間 前までに当該会員に通知し、かつ社員総会で弁明の機会を与えなければならない。 3 理事長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければ ならない。 |
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| (会費の返還) 第一一条 |
既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。 |
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第五章 会長・副会長・顧問・役員及び職員 |
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| (会長、副会長、 顧問及び参与) 第二三条 |
この法人には、会長1名・副会長3名以内・顧問及び参与を若干名を置くこと ができる。 一 会長及び副会長は、理事長及び副理事長経験者のうちから、理事会の推薦によ り、社員総会で承認を受ける。 二 顧問は、理事経験者のうちから、理事会の推薦により社員総会の承認を受ける。 三 会長及び副会長、顧問は、この法人の運営に関して理事長の諮問に答え、又は 社員総会に出席して意見を述べることができる。 四 会長・副会長及び顧問は名誉職とし、理事を兼務することは出来ない。 五 参与は、理事の職務を補佐するものとし、理事会の推薦により社員総会で承認 を受ける。 |
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| (役員及び その員数) 第二四条 |
この法人には、次の役員を置く。 理事15名以上20名以内(うち理事長1名、副理事長2名、常務理事3名) 監事2名又は3名 2 理事長をもって、一般社団・財団法人法に規定する代表理事とし、副理事長及び 常務理事をもって、同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 |
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| (役員の選任) 第二五条 |
役員は、社員総会で選任し、理事長、副理事長及び常務理事は、理事会で選定する。 2 監事の選任に関する議案を社員総会に提出する場合には、監事の過半数の同意を 得なければならない。 3 監事は、理事または使用人を兼ねることができない。 4 一般社団・財団法人法第65条第1項に規定する者並びに公益社団法人及び公益 財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「公益法人認定 法」という。)第6条第1号に規定する者は、理事又は監事となることができない。 5 各理事について、その理事及びその配偶者又は三親等以内の親族等である理事の 合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。 6 他の同一の団体(公益法人を除く。)の役員又は使用人もしくは職員である者で ある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同 様とする。 |
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| (理事長、副理事長及び常務理事の 職務) 第二六条 |
理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。 2 副理事長は理事長を補佐し、日常の業務を執行する。 3 常務理事は、理事会の決議に基づき日常業務に従事し、社員総会の決議した事項 を処理する。 4 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上 自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 |
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| (理事の職務) 第二七条 |
理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の社員総 会の権限に属しめられた事項以外の事項を議決し執行する。 |
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| (監事の職務及び 権限) 第二八条 |
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を 作成する。 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。 |
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| (役員の任期) 第二九条 |
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 定時社員総会の終結の時までとする。 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定 時社員総会の終結の時までとする。 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までと する。 4 理事又は監事については、再任を妨げない。 5 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は 辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事 としての権利義務を有する。 |
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| (役員の解任) 第三〇条 |
役員が次の各号の一に該当するときは、社員総会の決議によって解任すること ができる。この場合、総会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければな らない。 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 二 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。 |
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| (役員の報酬) 第三一条 |
役員は、無報酬とする。 |
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| (損害賠償責任の 免除) 第三二条 |
この法人は、一般社団・財団法人法第114条第1項の規定により、任務を怠 ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任 を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。 2 この法人は、一般社団・財団法人法第115条第1項の規定により、外部理事又 は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結 することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、一般社団・財団法人 法第113条第1項で定める最低責任限度額とする。 |
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| (事務局及び職員) 第三三条 |
この法人の事務を処理するため事務局及び必要な職員を置く。 2 事務局長並びに職員の任免は、理事会がこれを決定する。 3 事務局長並びに職員は、有給とする。 |
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| 第六章 理 事 会 | |||||||||||||||||||||||||
| (理事会の設置) 第三四条 |
この法人に理事会を設置する。 2 理事会は、すべての理事で組織する。 3 理事会は、理事長が招集する。 4 理事会を招集しようとするときは、理事長は、理事会の日の1週間前までに、各 理事及び各監事に対し、理事会の目的である事項並びに日時及び場所、その他必要 な事項を記載した文書により通知を発しなければならない。 5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会は招 集の手続を経ることなく開催することができる。 6 理事会の議長は、理事長とする。 |
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| (権 限) 第三五条 |
理事会は、次の事項を決議する。 一 社員総会の招集に関する事項 二 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職 三 重要な財産の処分及び譲受け 四 多額の借財 五 重要な使用人の選任及び解任 六 支部その他の重要な組織の設置、変更、廃止 七 業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備 八 その他この法人の業務の執行に関する事項(社員総会の決議を要する事項を除 く。) |
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| (決 議) 第三六条 |
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半 数が出席し、その過半数をもって行う。 |
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| (決議の省略) 第三七条 |
理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の 全員が提案された議案につき書面により同意の意思表示をしたときは、その議案を 可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述 べたときはこの限りでない。 |
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| (議事録) 第三八条 |
理事会の議事については、一般社団・財団法人法第95条の規定に基づき、議 事録を作成しなければならない。 2 前項の議事録に署名し又は記名押印する者は、理事会に出席した代表理事及び監 事とする。 |
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第七章 財 産 及 び 会 計 |
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| (公益目的取得財産残額の処分) 第三九条 |
公益認定の取消処分を受けた場合において、公益法人認定法第30条第2項に 規定する公益目的取得財産残額があるときは、その取消しの日から1箇月以内に公 益法人認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与しなければならない。 2 合併によりこの法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益社団法 人又は公益財団法人であるときを除く。)において、公益法人認定法第30条第2 項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、その合併の日から1箇月以内に 公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与しなければならない。 |
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| (剰余金の 処分制限) 第四〇条 |
この法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることはできない。 2 会員に剰余金の分配をする社員総会の決議は無効とする。 |
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| (事業計画及び 予算) 第四三条 |
理事長は、各事業年度開始の日の前日までに事業計画書、収支予算書並びに資 金調達及び設備投資の見込みを記載した書類を作成し、社員総会の承認を受けなけ ればならない。 2 前項に規定する書類は、当該事業年度開始の日の前日までに行政庁に提出しなけ ればならない。 |
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| (事業報告及び 決算) 第四四条 |
理事長は、各事業年度経過後3箇月以内に次の書類を作成し、第一号、第二号 及び第四号の書類については監事の作成した監査報告を添付して、各事業年度経過 後3箇月以内に定時社員総会の承認を受けなければならない。 一 各事業年度の貸借対照表及び損益計算書 二 事業報告 三 前二号の附属明細書 四 財産目録 五 社員名簿 六 役員名簿 七 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なもの を記載した書類 2 前項各号に規定する書類は、当該事業年度経過後3箇月以内に行政庁に提出しな ければならない。 |
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第八章 定款の変更、合併及び解散 |
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| (定款の変更) 第四五条 |
この定款を変更するときは、第17条第2項に規定する社員総会の決議をしな ければならない。ただし、公益法人認定法第11条第1項に規定する事項について は、あらかじめ行政庁の認定を受けなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、第39条の規定はこれを変更することができない。 |
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| (合 併) 第四六条 |
この法人が合併するときは、あらかじめ公益法人認定法第24条第1項に規定 する届出をし、又は公益法人認定法第25条に規定する認可を受けたうえで、第1 7条第2項に規定する社員総会の決議をしなければならない。ただし、当該合併に 伴い、前条第1項ただし書の適用を受けるときはこの限りでない。 |
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| (事業の全部又は 一部の譲渡) 第四七条 |
この法人が事業の全部又は一部の譲渡をするときは、あらかじめ公益法人認定 法第24条第1項に規定する届出をしたうえで、第17条第2項に規定する社員総 会の決議をしなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、 第45条第1項ただし書の適用を受けるときはこの限りでない。 |
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| (解 散) 第四八条 |
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| 第九章 情 報 開 示 | |||||||||||||||||||||||||
| (帳簿及び書類等の備付け及び閲覧) 第四九条 |
この法人は、次の各号に掲げる帳簿及び書類等を主たる事務所に備えておかな ければならない。 一 定款 二 会員名簿 三 社員総会で議決権代理行使をした場合の委任状 四 社員総会で書面による議決権の行使をした場合の議決権行使書 五 第21条に規定する社員総会の決議の省略をした場合の同意書 六 社員総会の議事録 七 第37条に規定する理事会の決議の省略をした場合の同意書 八 理事会の議事録 九 会計帳簿 十 事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資に係る見込みを記載した 書類 十一 各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告並びにこれらの附属 明細書 十二 財産目録 十三 役員名簿 十四 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なも のを記載した書類 十五 許認可等及び登記に関する書類 2 帳簿及び書類等の備置き期間並びに閲覧については、公益法人認定法に定めると ころに従うものとする。 |
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| (公 告) 第五〇条 |
この法人の公告は、電子公告により行う。 2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合 は、官報に掲載する方法による。 |
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第十章 補則 |
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| (委 任) 第五一条 |
この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会 の決議を経て、理事長が定める。 |
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附則 |
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| 一、この定款は、この法人の設立の許可があった日から施行する。 二、この法人設立当初の会長および役員は次のとおりである。 (会 長) 松 林 篤 理事 (理事 長) 河 野 循 理事 (常務理事) 奥 本 周 作 理事 (常務理事) 川 口 喜代市 理事 (常務理事) 柳 沢 岩 男 理事 渡瀬幸茂理事、井上 竜理事、鳥海英二理事、川端貞夫理事、水田好治理事、 谷屋五郎理事、矢野一智理事、矢野民男理事、水田美朗理事、隆旗信幸理事、 下野貞三理事、古淵正信理事、福与悦夫理事、白井滝司理事、戸田泰治理事、 谷口鉄造監事、吉田喜代二監事 三、この改正定款は、文部科学大臣の認可があった日(平成14年1月22日)から 施行する。 四、この改正定款は、文部科学大臣の認可があった日(平成17年6月10日)から施行する。但し、改正後の定款第13条の規定は、改正定款施行日前から在任する全 ての理事の任期が満了するまでは適用しない。 五、この定款の変更は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法 律(平成18年法律第50号)第106条第1項に規定する登記をすることを停止 条件として効力を生ずるものとし、当該登記をした日から施行する。 六、旧社団法人日本南画院定款(平成17年6月10日変更の大臣認可)に基づいて設置されていた理事会は、これを廃止する。 七、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項 に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第 42条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の 登記の日を事業年度の開始日とする。 八、この法人の最初の代表理事は町田泰宣とする。 |
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